○古賀市立テニスコート管理規則
平成5年3月30日
教育委員会規則第1号
古賀町立テニスコート管理規則(昭和49年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市立テニスコート設置条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9教委規則第15号))
(管理責任者)
第2条 古賀市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、教育委員会がこれを行う。
2 教育委員会は、古賀市教育委員会事務局職員に、前項の管理を行わせることができる。
(改正(平20教委規則第6号))
(使用時間)
第3条 テニスコートの使用時間は、8時30分から日没までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 前項の使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(改正(平28教委規則第14号))
(使用登録)
第4条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ使用登録を受けなければならない。
(追加(令4教委規則第11号))
(1) 古賀市内に居住する者及び古賀市内の事業所等に勤務する者
(2) 古賀市内に事務所を有する団体
(3) 福岡都市圏スポーツ施設広域利用に関する協定を締結した市町の住民
(4) 教育委員会が特に認める者及び団体
2 前項の申請は、原則として使用を希望する日の前月の教育委員会が指定する日に行わなければならない。
3 条例第4条の規定による使用の許可は、古賀市立テニスコート使用許可書を交付して行うものとする。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用の制限)
第6条 条例第5条第1項第3号に規定する教育委員会が、テニスコートの管理上不適当と認め、テニスコートの使用を制限するときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 使用者が営利を目的とする催しものを行うとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上支障があるとき。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、古賀市立テニスコート使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会へ提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者(高校生以下の団体を除く。)については、これを省略することができる。
4 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、古賀市立テニスコート使用料減免許可書を交付するものとする。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(1) 災害その他不可抗力により使用できなかったとき 全額
(2) 使用者が使用日前7日までに古賀市立テニスコート使用取消申請書を提出し、教育委員会から古賀市立テニスコート使用取消許可書の交付を受けたとき 全額
(3) 使用者が使用日前日までに古賀市立テニスコート使用取消申請書を提出し、教育委員会から古賀市立テニスコート使用取消許可書の交付を受けたとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、古賀市立テニスコート使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(追加(令4教委規則第11号))
(事故報告)
第11条 使用者は、施設等の設備及び器具等を破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会へ報告した後、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用者の心得)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) テニスコート以外の施設に出入りしないこと。
(3) テニスコートの所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 使用後は、必ず使用者で清掃を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が行う指示又は指導に従うこと。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(様式)
第13条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(追加(令4教委規則第11号))
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日教委規則第15号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の規定は、福岡都市圏スポーツ施設広域利用に関する協定書の締結の日から施行する。
2 古賀市立テニスコートの使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年4月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市立テニスコート管理規則、古賀市勤労者テニスコート管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市青少年総合センター条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の関係規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成23年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則、古賀市武道館管理運営規則、古賀市立テニスコート管理規則又は古賀市勤労者テニスコート管理規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月30日教委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行し、施行日以後の使用について適用する。
(使用料の減免等に関する経過措置)
2 改正後の古賀市立テニスコート管理規則及び古賀市勤労者テニスコート管理規則(以下「新規則等」という。)の規定により使用料の減免の許可又は使用料の還付の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新規則等の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新規則等の規定の例により、その許可並びに使用料の徴収及び使用料の還付(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、新規則等の規定の例により許可等をされたときは、施行日において新規則等の規定により許可等をされたものとみなす。
附則(令和4年9月29日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(改正(令4教委規則第11号))
減免の区分 | 減免の額 |
1 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
2 校区又は行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 全額 |
3 高校生以下の団体が使用するとき。 | 全額 |
4 古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年教育委員会告示第1号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的の活動に使用するとき。 | 半額 |
備考 高校生以下の団体とは、市内に居住する児童・生徒及び市内の高等学校に在学する生徒を主体とする団体をいう。