○古賀市公営企業の事務の一部を企業出納員及び会計出納員並びに現金取扱員に委任する規程
昭和43年3月25日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、同法第13条第2項の規定に基づき管理者の権限に属する事務の一部を古賀市公営企業企業出納員及び会計出納員並びに現金取扱員に委任することについて必要な事項を定めることとする。
(改正(令2企管規程第9号))
(企業出納員に委任する事務)
第2条 管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
古賀市公営企業の業務に係る出納以外の会計事務及び資産の出納関係事務
(改正(平31企管規程第13号))
(会計出納員に委任する事務)
第3条 管理者が会計出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 古賀市公営企業の業務に係る金銭出納事務
(2) 古賀市水道事業会計規程(昭和43年公営企業管理規程第7号)第21条及び古賀市下水道事業会計規程(平成31年公営企業管理規程第2号)第23条の規定に定める現金の保管
(改正(令2企管規程第9号))
(現金取扱員に委任する事務)
第4条 管理者が現金取扱員に委任する事務は、次のとおりとする。
古賀市水道事業会計規程第19条及び古賀市下水道事業会計規程第20条に定める公金の徴収督促及び収納に係る領収証の交付に関すること。
(改正(令2企管規程第9号))
附則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日企管訓令第3号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。