○古賀市民体育館管理運営規則
平成15年3月28日
教育委員会規則第8号
古賀勤労者体育センター管理運営規則(昭和62年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市民体育館条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31教委規則第10号))
(休館日)
第2条 古賀市民体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、8月13日から8月15日まで及び12月28日から翌年1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(改正(平21教委規則第8号))
(使用時間)
第3条 体育館の使用時間は、9時から22時までとする。ただし、日曜日及び祝日は、8時30分から19時30分までとする。
2 前項の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(改正(平20教委規則第6号))
(使用者)
第4条 体育館は、次の各号に掲げる者が使用することができる。
(1) 古賀市内に住所を有する者
(2) 古賀市内に通勤、通学する者
(3) 福岡都市圏スポーツ施設広域利用に関する協定を締結した市町の住民
(4) その他教育委員会が特に適当と認めた者
(改正(平20教委規則第6号))
(使用登録)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ使用登録を受けなければならない。
(追加(令4教委規則第11号))
(使用の申請)
第6条 体育館の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ古賀市民体育館使用許可申請書に必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用の許可)
第7条 教育委員会は、前条の許可をするときは、古賀市民体育館使用許可書を申請者に交付する。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の全額又は半額を減免することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、古賀市民体育館使用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者(高校生以下の団体を除く。)については、これを省略することができる。
4 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、古賀市民体育館使用料減免許可書を交付するものとする。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(使用料の徴収)
第9条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(追加(令4教委規則第11号))
(1) 災害その他不可抗力等使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき 全額還付
(2) 使用者が使用日前7日までに古賀市民体育館使用取消申請書を提出し、教育委員会より古賀市民体育館使用取消許可書の交付を受けたとき 全額還付
(3) 使用者が使用日前日までに古賀市民体育館使用取消申請書を提出し、教育委員会より古賀市民体育館使用取消許可書の交付を受けたとき 5割相当還付
2 使用料の還付を受けようとする者は、古賀市民体育館還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(改正、繰下げ(令4教委規則第11号))
(追加(令4教委規則第11号))
(禁止行為)
第12条 体育館において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として使用すること。
(2) 爆発物若しくは引火のおそれがある物を持ち込み、又は所定の場所以外で火気を取り扱うこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入ること。
(4) その他体育館内の管理上不適当と認められる行為をすること。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は条例第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(事故報告)
第14条 使用者は、施設等の設備及び器具等を破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会へ報告した後、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。なければならない。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
(様式)
第15条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(追加(令4教委規則第11号))
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(繰下げ(令4教委規則第11号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀市民体育館管理運営規則の規定は、平成15年4月1日以後に体育館を使用する者に適用する。
附則(平成17年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の規定は、福岡都市圏スポーツ施設広域利用に関する協定書の締結の日から施行する。
2 古賀市民体育館の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年4月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市立テニスコート管理規則、古賀市勤労者テニスコート管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市青少年総合センター条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の関係規則の規定にかかわらず、なおその効力を有するものとする。
附則(平成21年10月21日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市弓道場管理運営規則、古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理規則、古賀市公民館条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則及び古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、施行日前において、施行日以後の利用について古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年1月教育委員会告示第1号)附則第3項の規定により登録の決定をされたものとみなされる団体から改正後の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市武道館管理運営規則又は古賀市民体育館管理運営規則(以下「新規則等」という。)の規定により使用の許可の申請があったときは、新規則等の規定の例により使用の許可、使用料の減額(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、新規則等の規定の例により許可等をされたときは、施行日において新規則等の規定により許可等をされたものとみなす。
附則(平成28年7月1日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の古賀市立球技場管理運営規則、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例施行規則、古賀市民体育館管理運営規則、古賀市武道館管理運営規則、古賀市立テニスコート管理規則又は古賀市勤労者テニスコート管理規則(以下「関係規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の関係規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月29日教委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(改正(令4教委規則第11号))
使用料の種類 | 減免事由 | 減免の別 |
アリーナ・会議室使用料 | 1 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 免除 |
2 校区又は行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 免除 | |
3 高校生以下の団体が使用するとき。 | 免除 | |
4 古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年教育委員会告示第1号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的の活動に使用するとき。 | 半額減額 | |
会議室冷暖房使用料 | 市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 免除 |
備考 高校生以下の団体とは、市内に居住する児童・生徒及び市内の高等学校に在学する生徒を主体とする団体をいう。