○古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の募集については、古賀市公告式条例(昭和32年条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は広報誌若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じるものとする。
(改正(平30規則第18号))
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札の参加を制限されているもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(3) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
(4) 国税及び地方税を滞納しているもの
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第7号において同じ。)
(6) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)が役員となっているもの
(7) 暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(改正(平23規則第1号))
(募集)
第4条 条例第2条第7号の規定により定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 管理の基準
(2) 公の施設の現状の管理の概要
(3) その他市長等が必要と認める事項
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、古賀市公の施設に係る指定管理者選定委員会を置く。
2 古賀市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(議会の議決に付する項目)
第8条 条例第6条第1項に規定する議会の議決に係る事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定期間
(協定事項)
第10条 条例第7条第2項第9号の規定により定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政処分等の権限を含む管理業務の内容
(2) 使用料の取扱いに関する事項
(3) 施設の維持管理に関する事項
(4) その他市長等が必要と認める事項
(改正(平30規則第18号))
(事業報告書)
第11条 条例第8条第4号の規定により定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用の拒否等の件数及びその理由
(2) その他市長等が必要と認める事項
(改正(平30規則第18号))
(行政処分権限の代行)
第13条 市長等は、指定管理者に公の施設のそれぞれの設置条例に定める使用許可、使用の取消し、施設内の秩序の維持等に係る市長等の行う行政処分を行わせることができる。ただし、次に掲げる事項については、行わせることができない。
(1) 使用料等の強制徴収に関すること。
(2) 公の施設の目的外使用に関すること。
(3) その他法令により市長等のみが行うことができる権限に関すること。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長等が定める。
(改正(平30規則第18号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(平28規則第19号))
(全改(平28規則第19号))