○古賀市職員希望降任制度実施要綱

平成22年7月1日

/訓令第1号/教育委員会訓令第1号/

(目的)

第1条 この要綱は、職員本人の希望による降任(以下「希望降任」という。)の制度を設け、個人の能力及び意欲に応じた任用を行うことにより、職員の職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 希望降任の対象となる職員は、次条の申出の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第4条第1項に定める給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級以上のもの

(2) 技能労務に雇用される職員の給与の基準及び支給に関する規則(平成9年規則第15号)第4条に定める給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級のもの

(3) 古賀市公営企業職員の給与等に関する規程(平成9年公営企業管理規程第1号)第3条に定める給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級以上のもの

(改正(平31訓令第3号・教委訓令第3号))

(希望降任の申出)

第3条 職員は、自ら職責を果たすことが困難であると判断し、希望降任を申し出る場合は、希望降任申出書(様式第1号)を、毎年度12月31日までに人事担当課長及び人事担当部長を通じて任命権者へ提出するものとする。

(降任の決定)

第4条 任命権者は、前条の規定により希望降任の申出があった場合は、当該申出をした者から降任を希望する理由等について聴聞し、降任の可否及び降任を認める場合は降任する職務の級を決定する。

(降任の時期)

第5条 降任の時期は、前条の規定に基づき降任の決定をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が認める場合はこの限りでない。

(給料の取扱い)

第6条 第4条の決定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任後の給料は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成9年規則第11号)第23条の2の規定にかかわらず、当該降任職員に適用される給料表の職務の級の降任後の職務の級における、降任の日の前日に受けていた号給と同額の号給(同額の号給がないときは、当該額の直近下位の額の号給)の4号給下位の号給とする。

(改正(令5訓令第5号・教委訓令第2号))

(再昇任の申出)

第7条 降任職員が再度の昇任(以下「再昇任」という。)を希望するときは、再昇任希望申出書(様式第2号)により任命権者に申し出なければならない。

2 第3条から第5条までの規定は、前項の規定による再昇任の申出について準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「降任」及び「希望降任」とあるのは「再昇任」と、「希望降任申出書(様式第1号)」とあるのは「再昇任希望申出書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号・教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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古賀市職員希望降任制度実施要綱

平成22年7月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成22年7月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第2号