○古賀市青色回転灯付き防犯パトロールカーの貸付に関する要綱
平成24年6月27日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民による防犯活動を支援するため、古賀市が所有し、管理する青色回転灯付き防犯パトロールカー(以下「青パト」という。)を公務に支障のない範囲において貸し付けることに関し、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 貸付の申請をすることができる者は、古賀市校区まちづくり活動事業交付金交付要綱(平成22年6月告示第74号)第2条に定める校区コミュニティとする。
(貸付目的)
第3条 青パトの貸付は、防犯パトロールの目的に使用するときに行うものとする。
(使用区域)
第4条 青パトを使用できる区域は、古賀市内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付料)
第5条 青パトの貸付に係る費用は無償とする。
(貸付ができる日時)
第6条 青パトは、次に掲げる日時に貸し付けることができる。ただし、12月29日から1月3日までの間を除く。
(1) 月曜日から金曜日の7時から8時30分及び17時から22時まで
(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の7時から22時まで
(使用申請)
第7条 青パトを使用しようとする校区コミュニティの代表者は、貸付を受けようとする日の1か月前から3日前までの間に、青色回転灯付き防犯パトロールカー使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に青パトの運転者(運転する可能性のある者を含む。)の運転免許証の写し及び福岡県警察から交付されたパトロール実施者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、青パトの使用の許可を取り消し、返還を命じることができる。
(1) 青パトを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で青パトに支障が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。
(4) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、青パトを転貸し、又は貸付を受けた目的以外に使用してはならない。
(貸付及び返還)
第11条 青パトは、定められた保管場所において、貸付及び返還するものとする。
2 青パトを2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、青パトを前項に規定する場所に返還するものとする。
3 使用者は、青パトの使用を終えたときは、青パトに備え付けてある古賀市庁用車両管理規則(平成16年規則第28号)第11条第1項に定める庁用車両運行簿への記載及び車内の清掃を行い、市長の検査を受けなければならない。
(事故等の届出)
第12条 使用者は、交通事故が発生したときは、青色回転灯付き防犯パトロールカー事故届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
2 使用者は、当該事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。
3 使用者は、青パトをき損し、又は亡失したときは、遅滞なく青色回転灯付き防犯パトロールカーき損等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、交通事故により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、市が加入している自動車保険で市が賠償すべき損害の全額が補てんされないときは、使用者の責任において、損害を市に賠償しなければならない。
3 使用者は、交通事故以外で青パトを損傷し、又は亡失したときは、自己の責任において原状に復し、又は市に対し損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。