○古賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、古賀市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 古賀市農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 古賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 古賀市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。

(古賀市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 古賀市農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、古賀市農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 古賀市証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月21日 条例第16号

(平成29年12月21日施行)