○古賀市下水道事業の設置等に関する条例
平成31年2月1日
条例第1号
(下水道事業の設置)
第1条 本市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の処理区域及び施設は、次のとおりとする。
処理区域 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき定める古賀市公共下水道事業計画(以下「事業計画」という。)に定める区域 |
施設 | 事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場 |
3 農業集落排水事業の処理施設の名称、計画処理人口及び1日平均処理能力は、次のとおりとする。
処理施設の名称 | 計画処理人口 | 1日平均処理能力 |
小山田地区農業集落排水処理施設 | 480人 | 130立方メートル |
小野北部農業集落排水処理施設 | 4,870人 | 1,315立方メートル |
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、同条の規定に基づき上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(改正(令6条例第2号))
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度の4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、下水道事業に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(古賀市公共下水道事業特別会計設置条例及び古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 古賀市公共下水道事業特別会計設置条例(昭和41年条例第18号)
(2) 古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例(平成12年条例第3号)
(古賀市公共下水道事業特別会計設置条例及び古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例による改正前の古賀市公共下水道事業特別会計設置条例及び古賀市農業集落排水事業特別会計設置条例の平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(古賀市下水道条例の一部改正)
4 古賀市下水道条例(平成9年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
5 古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
6 古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成12年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
7 古賀市農業集落排水施設条例(平成16年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正)
8 古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成26年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(経過措置)
9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
(古賀市浄化槽の設置等に関する条例の一部改正)
11 古賀市浄化槽の設置等に関する条例(平成13年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市職員定数条例の一部改正)
12 古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(古賀市部設置条例の一部改正)
13 古賀市部設置条例(平成9年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和2年12月21日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。