○古賀市PR大使設置要綱

平成30年11月1日

告示第190号

(目的)

第1条 本市が誇る美しい自然、豊かな歴史、文化芸術、特産品やがんばる企業等を広く宣伝することにより、本市の知名度及びイメージの向上を図ることを目的として、古賀市PR大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の役割は、市の知名度及びイメージの向上のための宣伝活動その他市の要請に対する協力とする。

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる事項のすべてに該当する者のうちから、2名以内で、市長が委嘱するものとする。

(1) 明るく元気に古賀市のPRができること。

(2) 古賀市内において在住、在勤又は在学していること。

(3) 満18歳以上であること(高等学校の生徒である者を除く。)

(4) PR活動について、勤務先、保護者等の理解が得られること。

(5) モデル等の専属契約その他類似する契約を締結している場合は、事前に市と協議すること。

(6) 暴力団組織又はその構成員等と密接な関係を有しないこと。

(改正(令2告示第136号))

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱を受けた日から1年を経過した日の属する月の末日までとする。

2 大使は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、大使から辞職の申出があったとき又は特別の理由があるときは、大使の委嘱を解くことができる。

(改正(令6告示第93号))

(謝礼等)

第5条 大使の謝礼は、市の依頼により職務を遂行する場合において、古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第15号)第16条第2項に規定する基準の例により支給することができる。

2 大使の旅費は、市の依頼により職務を遂行する場合において、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年古賀市条例第41号)に定める旅費その他市長が必要と認める経費を支給することができる。

3 市長は、大使に対して、その円滑な活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報紙その他の本市に関する資料

(3) 前2号のほか市長が必要と認めるもの

(改正(令2告示第136号))

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令6告示第93号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月22日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月9日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、現に委嘱されている大使について適用する。

(令和6年3月29日告示第93号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、現に委嘱されている大使について適用する。

古賀市PR大使設置要綱

平成30年11月1日 告示第190号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成30年11月1日 告示第190号
令和2年7月22日 告示第136号
令和3年11月9日 告示第159号
令和6年3月29日 告示第93号