○古賀市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(排水設備等の構造の基準)

第3条 条例第7条の規定により管理者が確認する排水設備等の構造の基準は、古賀市下水道条例施行規程(平成31年公営企業管理規程第4号。以下「下水道規程」という。)第3条の規定を準用する。

(排水設備計画の確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により管理者が行う排水設備等の新設等の確認については、下水道規程第4条の規定を準用する。

(軽微な工事)

第5条 条例第8条に規定する軽微な工事は、配管工事を伴わない器具の取替え等の工事とする。

(排水設備工事の完了届)

第6条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事の完了の届出については、下水道規程第6条の規定を準用する。

(使用の届出)

第7条 条例第10条に規定する届出又は条例第17条第3項の届出については、下水道規程第33条の規定を準用する。

2 条例第11条の規定による排水処理施設の一時使用の届け出については、下水道規程第35条の規定を準用する。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第13条に規定する届出は、除害施設(設置・使用・構造等変更)届出書(下水道規程様式第13号)により行う。

(併用)

第9条 水道水と水道水以外の水とを併用している場合における条例第16条第2項の使用料の額の算定の根拠となる汚水排出量は、同条第3項第1号及び第2号によりそれぞれ算定した汚水排出量(同項第3号が適用される場合には、同号により算定された汚水排出量)を合算したものとする。

(汚水の排出量の認定)

第10条 家庭における条例第16条第3項第2号の使用水量の認定については、下水道規程第37条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「条例第17条第3項第2号」とあるのは「条例第16条第3項第2号」と読み替えるものとする。

(特定事業水量認定)

第11条 条例第16条第3項第3号に規定する製氷業その他の事業については、下水道規程第38条第1項(第4号を除く。)の規定を準用する。

2 条例第16条第3項第3号の認定(以下「特定事業水量認定」という。)の認定については、下水道規程第38条第2項から第6号までの規定を準用する。

(月の中途における使用の開始、中止等の使用料)

第12条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、使用者の使用の様態を勘案して、管理者が認定する。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料の徴収方法については、下水道規程第40条の規定を準用する。

2 使用料の徴収に際して、職員は、古賀市税外収入徴収員証・滞納整理員証(下水道規程様式第18号)を携行しなければならない。

(使用料の追徴又は還付)

第14条 使用料の徴収金額に過不足を生じ、又は重複して収納したときの追徴又は還付については、下水道規程第41条の規定を準用する。

(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)

第15条 条例第19条第2項に規定する変更の届出は、下水道使用料算定基礎事項変更届(下水道規程様式第17号)により行う。

(行為の許可等の申請)

第16条 条例第20条第1項の許可の申請又は同条第2項に規定する変更申請は、物件設置許可・変更申請書(下水道規程様式第19号)により行う。

(使用料の減免)

第17条 条例第21条の規定による使用料の減免は、使用者及び占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 災害等により使用料の納付の資力を失ったとき。

(2) その他管理者が特に必要あると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(下水道規程様式第21号)に減免の理由を証明するに足りる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に古賀市農業集落排水処理施設施行規則(平成16年規則第10号)によってなされた申請、届出、許可、処分その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

古賀市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)