○古賀市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備等(第2条―第7条)
第3章 責任技術者(第8条―第14条)
第4章 指定工事店(第15条―第28条)
第5章 公共下水道の使用(第29条―第43条)
第6章 公共下水道の構造の基準等(第44条―第49条)
第7章 行為の許可及び占用(第50条―第54条)
第8章 雑則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、古賀市下水道条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 排水設備等
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗り仕上げをし、漏水を防止する構造とすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造の基準)
第3条 排水設備等の構造の基準は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(2) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを設けること。
(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
(5) 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は、阻集器を設けること。
(6) ディスポーザー(食材のくずを処理する機器をいう。以下同じ。)を設置しないこと。ただし、公益社団法人日本下水道協会の排水設備関連規格に適合すると評価を受けたディスポーザーを除く。
(1) 位置図 縮尺3,000分の1以上
(2) 平面図 縮尺200分の1以上、ます一覧表(汚水・雨水を含む。)
(3) 管理者が必要と認める材料表、構造詳細図、配管立面図その他の図書
(1) 認定書又は適合評価書の写し
(2) 誓約書
(3) 機器の構造、性能を示す仕様書
(4) 維持管理計画書
(5) 維持管理委託契約確約書
(改正(令3企管規程第1号))
(軽微な工事)
第5条 条例第6条に規定する軽微な工事は、配管工事を伴わない器具の取替え等の工事とする。
第3章 責任技術者
(責任技術者の指定)
第8条 条例第6条に規定する責任技術者の指定(以下この章において「指定」という。)は、申請に基づいて行う。
(改正(令3企管規程第1号))
(責任技術者の責務)
第9条 責任技術者は、関係法令、条例及びこの規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(指定の要件)
第10条 指定は、第8条に規定する申請を行った者のうち、福岡県下水道協会が実施する福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者に対して行う。
(1) 破産者で復権していない者
(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者として指定を取り消され、2年を経過していない者
(改正(令3企管規程第1号))
(申請受付期間及び指定期間)
第11条 第8条の申請受付期間は、毎年2月1日から同月14日までとする。
2 指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを短縮することができる。
(責任技術者証)
第12条 指定を受けた者には、古賀市排水設備責任技術者証(様式第5号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所及び専属する指定工事店に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに排水設備責任技術者異動届(様式第6号)に異動の事実を証する書類を添えて提出しなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を棄損又は紛失したときは、直ちに排水設備責任技術者証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(改正(令3企管規程第1号))
2 前項の申請をしようとする責任技術者は、あらかじめ福岡県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者の更新講習を受講しなければならない。
(改正(令3企管規程第1号))
(指定の停止又は取消し)
第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことがある。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 指定工事店
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書、工事経歴書及び第17条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 市町村税に関して滞納がないことを証する書類
(4) 使用印鑑届
(5) 営業所の平面図、付近見取図及び写真
(6) 専属排水設備責任技術者名簿、責任技術者証の写し、専属を確認できるもの(健康保険証等の写し)
(7) 排水設備配管工名簿
(8) 所有機材調書
2 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(改正(令3企管規程第1号))
(指定の要件)
第16条 指定は、次に掲げる要件に適合している者に対して行う。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 福岡県内又は管理者の指定する地域に営業所があること。
(指定の欠格条項)
第17条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない者
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が第14条の規定により責任技術者としての指定を取り消されてから2年を経過していない者
(3) 指定工事店が第27条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第6号において同じ。)
(5) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)が役員となっている者
(6) 暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(改正(令3企管規程第1号))
(指定工事店証)
第18条 管理者は、指定を行った工事業者に対し、古賀市排水設備指定工事店証(様式第9号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を棄損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第10号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(改正(令3企管規程第1号))
(指定の時期及び期間)
第19条 指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、4月以外の月においても指定を行うことができる。
2 指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、その期間を5年以内とすることができる。
(継続指定申請)
第20条 指定の有効期間満了の後引き続き指定を受けようとするときは、その満了直前の前条第1項に規定する期間内に排水設備指定工事店(新規・継続)指定申請書を管理者に提出しなければならない。
(改正(令3企管規程第1号))
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第21条 指定工事店は、関係法令、条例及びこの規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(工事店の団体)
第22条 工事店が団体を組織したときは、その規約及び役員並びに所属工事店名簿を管理者に届け出なければならない。規約の変更及び役員の異動の場合も、同様とする。
2 工事店が団体を解散したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(保証金)
第23条 指定を受けた者は、指定を受けた日から10日以内に、保証金3万円を納めなければならない。
2 前項の保証金は、指定の有効期間が満了したとき、又は指定工事店が営業を廃止し、指定を辞退し、若しくは取り消されたときは、最後に施工した工事のしゅん工後1年を経て還付する。
3 保証金には、利子を付さない。
4 指定工事店が次条第3項に規定する費用を支払わないときは、保証金をもってこれに充当する。この場合、なお不足するときは、不足額を徴収する。
5 前項により保証金の全部又は一部を充当したことにより保証金に不足を生じたときは、直ちにその不足額を納めなければならない。
(工事に対する責任)
第24条 指定工事店は、条例第7条第1項の規定による工事完了検査の結果不良と認められた箇所については、管理者が指定する期間内にこれを改善しなければならない。
2 指定工事店は、検査に合格した後でも、1年以内において自己の工事に係る排水設備に故障を生じたときは、無償でこれを補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに起因するときは、この限りでない。
(事務連絡会)
第25条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(1) 第16条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第17条各号に該当することとなったとき。
(3) 指定工事店としての営業を廃止又は休止しようとするとき。
(改正(令3企管規程第1号))
(指定の取消し又は一時停止)
第27条 管理者は、指定工事店から前条第2項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例若しくはこの規程又はこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 第16条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(4) 第17条各号に該当することとなったとき。
(5) 指定工事店としてふさわしくない行為があったとき。
3 指定工事店は、前2項の規定により指定を停止され、又は取り消されたときは、指定工事店証を直ちに管理者に提出し、又は返納しなければならない。
(告示)
第28条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
第5章 公共下水道の使用
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) 生物化学的酸素要求量
(4) 浮遊物質量
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(4) ヨウ素消費量
第31条 条例第10条ただし書に規定する規程で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) フェノール類
(2) 銅及びその化合物
(3) 亜鉛及びその化合物
(4) 鉄及びその化合物
(5) マンガン及びその化合物
(6) クロム及びその化合物
(7) 温度
(8) 水素イオン濃度
(9) 生物化学的酸素要求量
(10) 浮遊物質量
(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
2 前項の届出書の記載事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(1) 条例第14条第1項に規定する届出又は下水道の使用者の氏名若しくは住所の変更があったときの届出 上下水道届(古賀市水道事業の給水に係る事務規程(平成31年公営企業管理規程第19号)様式第1号)
(2) 下水道の使用者で生活保護を受給している者が、生活保護費から使用料の引き去りをするときの届出 承諾書(古賀市水道事業の給水に係る事務規程様式第2号)
(全改(令元企管規程第30号))
(代理人の選定)
第34条 管理者は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、条例及びこの規程に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
(1) 申請地の付近見取図
(2) 申請地の平面図及び断面図
(3) 公共下水道の使用方法を示す図書
(汚水排出量の認定)
第37条 家庭における条例第17条第3項第2号の使用水量の認定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 量水器を検針して使用水量を認定することができる場合は、当該使用水量とする。
用途 当該家庭の人員 | 家庭雑排水 | 水洗トイレ | 風呂 |
1人 | 5m3 | 1m3 | 1戸につき4m3 |
2人 | 8m3 | 1m3 | |
3人 | 12m3 | 2m3 | |
4人 | 14m3 | 4m3 | |
5人 | 16m3 | 5m3 | |
6人以上 | 25m3に、5人を超えて1人増えるごとに2m3を加算して得た量 |
(3) 前2号によることができない場合は、揚水設備、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。
2 前項以外の者における条例第17条第3項第2号の使用水量の認定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 量水器を検針して使用水量を認定することができる場合は、当該使用水量とする。
(2) 前号によることができない場合は、揚水設備、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。
3 前2項の使用水量の認定は、隔月ごとに行い、使用水量は各月均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めた場合は、毎月又は随時に認定を行うことができる。
(改正(令6企管規程第1号))
(特定事業水量認定)
第38条 条例第17条第3項第3号に規定する製氷業その他の事業は、次の各号に掲げる機器を用いる事業とする。
(1) 冷却塔
(2) ボイラー
(3) 製氷機
(4) 散水栓(分流式の公共下水道が布設されている地域のみ)
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が認める機器
2 条例第17条第3項第3号の認定(以下「特定事業水量認定」という。)を受けようとする者は、特定事業水量認定を受けようとする年度の管理者が指定する日までに、特定事業水量認定に係る機器確認申請書(様式第15号)に必要な書類を添付のうえ、管理者に対し申請しなければならない。
5 前項の水量報告書に記載する水量は、量水器による計測値その他の明確かつ合理的な根拠を持って証しうるものでなければならない。
6 管理者は、第4項の水量報告書に虚偽の記載がされたときその他特定事業水量認定することが相当でないと認められるときは、特定事業水量認定を取り消すことができる。
(定例検針日の翌日から翌定例検針日までの中途における使用の開始、中止等の使用料の算定)
第39条 定例検針日(古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号)第21条に規定する定例検針日をいう。以下同じ。)の翌日から翌定例検針日までの中途において公共下水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は現に中止しているその使用を再開した場合においては、その使用料は、1月分(使用日数が31日を超える場合は、2月分)として算定する。ただし、基本使用料については、使用日数に応じて日割りにより算定する。
2 前項ただし書に定める日割りの算定方法は、基本使用料を31で除して得た金額に使用日数を乗じた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 前項の使用日数は、次に定める期間とする。
(1) 下水道の使用を開始し、又は再開したとき 使用開始日から最初の古賀市水道事業給水条例第21条第1項に定める定例検針日まで
(2) 下水道の使用を中止し、又は廃止したとき 最後の定例検針日の翌日から使用をやめた日まで
(3) 下水道の使用を開始し、又は再開し、かつ、最初の定例検針日前に使用を中止し、又は廃止したとき 使用開始日から使用をやめた日まで
(改正(令6企管規程第1号))
(使用料の徴収方法)
第40条 使用料は、下水道(農集排)使用料納付額通知書兼領収書(様式第16号)又は口座振替の方法により徴収する。ただし、集金の方法による場合等これにより難い場合は、この限りでない。
(使用料の追徴又は還付)
第41条 使用料の徴収金額に過不足を生じ若しくは重複して収納したときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することができる。
(徴収員証等)
第43条 使用料の徴収に際して、職員は、古賀市税外収入徴収員証・滞納整理員証(様式第18号)を携行しなければならない。
第6章 公共下水道の構造の基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第44条 条例第23条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第45条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第47条 条例第24条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第48条 条例第25条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第49条 条例第27条第5号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第7章 行為の許可及び占用
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか管理者が特に必要があると認めたときは、連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(占用者の届出事項)
第52条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(占用者の権利義務の承継)
第53条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請して許可を受けなければならない。
(占用許可の基準等)
第54条 占用料の額及び延滞金の徴収並びに減額又は免除については、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)及び古賀市道路占用料徴収条例施行規則(昭和61年規則第2号)の規定を準用する。この場合において、同条例及び同規則の規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
第8章 雑則
(1) 合流区域の非水洗世帯で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(3) その他、管理者が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第21号)にこれを証明するに足りる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(補則)
第56条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に古賀市下水道条例施行規則(昭和43年規則第3号。以下「規則」という。)によってなされた申請、届出、許可、処分その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
4 この規程の施行前に規則第24条に基づき納められた保証金は、この規程の相当規定によって納められたものとみなす。
附則(令和元年12月1日企管規程第30号)
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年3月25日企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の古賀市下水道条例施行規程の規定による責任技術者証及び指定工事店証の交付を受けたものは、それぞれこの規程による改正後の古賀市下水道条例施行規程の規定による古賀市排水設備責任技術者証及び古賀市排水設備指定工事店証の交付を受けたものとみなす。
附則(令和6年3月25日企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の古賀市下水道条例施行規程第37条及び第39条の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料の算定で、かつ、令和6年12月1日(以下「適用日」という。)以後に行われる汚水排出量の算定について適用し、次に掲げる公共下水道の使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。
(1) 施行日前の公共下水道の使用に係る使用料の算定
(2) 施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料の算定で、かつ、適用日前に行われる汚水排出量の算定
(全改(令3企管規程第1号))
(追加(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
(全改(令3企管規程第1号))
様式第14号 削除
(令元企管規程第30号)
(改正(令元企管規程第30号))