古賀市役所

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よくある質問(水量認定、受益者負担金・分担金)

質問事項をクリックして下さい。


古賀市では排水メーターは認められないと聞きました。なぜですか。

過去に他市町で、排水メーター操作による不正が問題になった経緯から、排水メーターの使用は認めておりません。ご了承ください。

特定事業水量認定(減量認定)の手続きを教えてください。

特定事業水量認定(減量認定)は、認定を受けようとする年度の4月から5月に手続きが必要です。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

特定事業水量認定(減量認定)の更新申請を忘れていました。どうしたら良いですか。

特定事業水量認定(減量認定)の更新手続きは、認定を受けようとする年度の4月から5月です。 その年度の5月までに申請ができなかった場合は、減量認定対象外となります。 翌年度の4月から5月に再度、申請してください。


(参考)汚水排出量の減量認定

受益者負担金(分担金)を一括払いとしていましたが、支払うのを忘れていました。どうしたら良いですか。

お手元の納付書ではお支払いできません。新しい納付書をお送りしますので、上下水道課までご連絡ください。 なお、納期限が過ぎた場合は一括納付報奨金は対象外となります。


(参考)受益者負担金・分担金

受益者負担金(分担金)を一括払いから分割払いに変更できますか。

変更できます。 新しい納付書をお送りしますので、上下水道課までご連絡ください。

なお、分割払いに変更した場合、一括納付報奨金は対象外となります。ご了承ください。


(参考)受益者負担金・分担金

土地の分筆を予定しています。何か手続きする必要はありますか。

受益者変更届の提出が必要となります。

上下水道課までご連絡いただければ、書類をお送りいたします。

宗教法人です。受益者負担金(分担金)は免除になりませんか。

受益者負担金(分担金)減免基準に該当する場合は、50%減免となります。

ただし、減免申請書の提出が必要となります。

詳細は上下水道課までお問い合わせください。

広い土地の場合、受益者負担金(分担金)が免除になることがあると聞きました。詳細を教えてください。

免除にはなりませんが、市街化区域外の場合、100坪330㎡の上限面積が適用となる場合があります。(一般住宅のみ)

受益地に下水道に接続する建物が1棟ある場合は330㎡、2棟以上または集合住宅の場合は330㎡に棟数を乗じた面積または当該受益地の面積のいずれか小さい面積が上限面積となります。


このページに関するお問い合わせ先

上下水道課

総務・上水道管理係

電話:092-942-1129(直通)
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp


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