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市では市内の中堅企業者及び中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステムを導入する中堅・中小企業者に対し、導入及び使用に必要な経費の一部を助成します。
市内に事業所等を有する中堅企業者及び中小企業者であり、次の各号のいずれにも該当するもの。
・令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者
・過去に本補助金の交付を受けたことがない者
(定義)
・事業所等 事業所、事務所その他これらに準ずるもの
・中堅企業者 常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業者を除く)
・中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
補助対象者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を算定する可視化システムの導入及び使用とする。
※対象となる可視化システムは、環境省及び経済産業省が定めるサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドラインに基づき、サプライチェーン排出量(Scope1、Scope2、Scope3に区分して算定できるもの)を算定するものです。
補助対象事業の実施に要する経費であって、補助金を申請する年度の4月1日以降の導入及び使用にかかる経費(国、県その他団体から全部又は一部の補助を受けたことがある又は受ける予定のある経費を除く。)とする。
科目 | 内容 |
---|---|
導入費 | 可視化システムの導入に要する初期費用 |
使用料 |
可視化システムの仕様に要する費用及びシステムの操作方法や 温室効果ガス排出量の算定方法に関し、提供事業者から サポートを受けるための費用 |
補助額は補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、10万円を上限額とします。
※申請は、1団体あたり1度限りの助成としています。
補助対象事業の内容に合致している可視化システムであれば、市が紹介するシステム事業者以外でも補助金の交付対象となります。補助金交付要綱をご確認ください。
2.以下に示す、補助金交付申請書や必要書類を古賀市役所 環境課へ申請を行います。
✓ | 交付申請関係 | 備考 |
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交付申請書(記入例) |
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※任意様式でも可 |
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法人登記簿謄本(履歴事項全部証明)の 写し又は、個人事業主は確定申告書 又は開業届 |
交付対象者であることを証する 書類として必要です。 |
導入するシステムのパンフレット等 |
対象システムであるかの 確認のため使用します。 |
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見積書 |
3.以下に示す、補助金実績報告書や必要書類を古賀市役所環境課へ提出します。
令和7年3月中旬頃までに提出してください。
✓ | 実績報告関係 | 備考 |
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実績報告書(記入例) |
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※任意様式でも可 |
||
領収書の写しその他支払を証する書類 |
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導入したシステムのパンフレット等 |
対象システムであるかの 確認のため使用します。 |
4.額確定通知書を受領後、補助金請求書を市役所環境課へ提出します。
令和7年3月31日までに提出してください。
✓ | 請求関係 |
備考 |
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様式第8号 補助金請求書 |
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口座振替願(新規) |
※市に口座登録がない方のみ |
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口座振替願(変更) |
※該当のある方のみ |
※様式は全てWordデータ
令和7年3月31日(月)まで
※2月以降の申請となる場合は環境課へ事前にご相談ください。
・古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金交付要綱(PDF)
環境課
環境整備係
電話:092-942-1127(直通)
Eメール:kankyo@city.koga.fukuoka.jp